Q.選択制の確定拠出年金の掛金が、社会保険料や所得税等の算定基礎とならない根拠はなぜですか?

社会保険料や所得税等の算定基礎となる所得が拠出時点では「発生していない」とみなされているためです。

 

選択制の確定拠出年金の掛金は、確定拠出年金法上「事業主掛金」と定義されます。

選択制で拠出された「事業主掛金」は、所得税法施行令 64 条により会社が加入者の確定拠出年金口座に掛金を拠出しても加入者の所得とならないと規定されています。

 

確定拠出年金口座に拠出された掛金は加入者に財産権がある資産ですが、実際には受給権が発生する 60 歳以降まで受け取ることができません。

このため、所得となるのは受給権が発生する 60 歳以降となり、それまで課税が繰り延べられます。

選択制の掛金に対して社会保険料が掛からない根拠は、社会保険料の算定基礎となる所得が拠出時点では発生していないとみなされているためであり、その結果として選択制確定拠出年金においては、掛金の額によっては社会保険料が減額されることになります。

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