企業型確定拠出年金(企業型DC)について
加入者1名でも企業型DCを導入できますか?
1名からでも導入可能です。
確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。
厚生年金の適用事業者であれば、1名の加入から導入可能です。※SBIの場合に限ります。
役員も企業型DCに加入できますか?
60歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員でも加入できます。
企業型DC制度は、掛金も全額損金計上できることに加え、役員自身の将来資産を形成できることから、興味をお持ちの経営者様も多くおられます。
是非ご相談ください。
役員のみの企業の場合、iDeCoと企業型DCのどちらがメリットが大きいですか?
企業型DCのメリットは大きいと言えます。
役員が厚生年金の被保険者の場合、iDeCoの拠出限度額は月額23,000円となります。
一方、企業型DCでは月額55,000円※と倍以上の掛金を拠出できます。
さらに、企業型で拠出する掛金は企業経費となり、個人の所得とならないため社会保険料の算定からも外れます。
これらの税効果、社会保険料の負担軽減効果が見込めることを考えると、役員のみの加入であっても企業型確定拠出年金のメリットは大きいと言えます。
企業型DCを導入することで、社会保険料が下がることの不利益はありませんか?
社会保険料が下がることにより、将来支給される「老齢厚生年金」の額が減少する可能性があります。
同様の理由から、健康保険、雇用保険における給付額が減額となる可能性があります。
有期契約社員や、パート・アルバイトはどうなりますか?
掛金の積み立てを停止することはできますか?
原則、掛金の積み立てを停止することはできません。
ただし、休職期間、育児・介護休業期間中(共に会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間については、規約に定めることで掛金の積み立てを停止できます。
掛金を停止すると、加入者ではなく「運用指図者」となって、今まで積み立てた額の運用を続けることとなります。
掛金の変更はできますか?
年金資産の引き出しはできますか?
原則、途中引き出し・解約は認められていません。
年金資産は「一定の年齢(60 歳以上)の到達」「障害の認定」「死亡」以外での、途中引き出しは原則認められていません。
加入者本人がお亡くなりになった場合は遺族が死亡一時金として、また傷病により一定以上の障害になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6か月)を経過した場合は障害給付金として受給が出来ます。
60歳以上の社員が企業型確定拠出年金に加入することは可能ですか?
厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば、加入することができます。
ただし、企業によって加入可能年齢などが異なります。
企業型確定拠出年金規約で定める資格として、「一定の年齢未満」であることを定めることができます。
そこで、60歳以上の社員が企業型確定拠出年金に加入するためには、規約にて、資格喪失年齢の延長(最長70歳)が定められている必要があります。
ただし、老齢給付金の受け取りは引き上げられた資格喪失年齢に達するまでできません。
iDeCoと同時に加入する場合、現状よりも上限額は増えますか?
上限額は変わりません。
企業型と個人型(iDeCo)に同時に加入した場合でも、法令上の上限額55,000円に変わりありません。
※会社が負担する掛け金も含む
また、会社に企業型確定拠出年金以外の企業年金制度を導入している場合には、その上限額が27,500円となります。
継続的な投資教育とは何をすればいいでしょうか?
社員向けに説明会や勉強会を開催することが望ましいですが、「投資教育」は努力義務ですので罰則規定は設けられておりません。
アーリークロスでは、企業型DCを導入された企業に対しても「継続投資教育」をサポートし、従業員の制度理解と投資理解を深め、加入者拡大やES向上のお手伝いをしております。
自己破産した場合の年金資産の取り扱いを教えてください。
確定拠出年金法では、自己破産したとしても差押することは禁止されています。
確定拠出年金法第32 条では、
「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、
会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。
中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります。
個人型(iDeCo)の年金資産を企業型(企業型DC)へ移換もしくは併用できますか?
企業型DCの加入資格を取得し、企業型DCで掛金を拠出する加入者は、iDeCoの運用商品を一旦全部売却し、現金化した後に企業型へ移換できます。
なお、自身の資産を企業型DCに移換せずに個人型(iDeCo)に残して、個人型運用指図者となる事も本人の希望に応じて可能です。
老齢給付金の請求は受給可能年齢に達した後、すぐに手続きをすべきですか?
受給可能となった日から75歳の誕生日の2日前までは、いつでもご請求可能です。
ただし、老齢給付金の請求を行わないで75歳に達したときは、資産管理機関が記録関連運営管理機関(ぷらす年金プランであればSBIベネフィット・システムズ社)の裁定に基いて、老齢給付金の支給を行います。
確定拠出年金法第32 条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。
中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります。
具体的な税制メリットはありますか?
企業型確定拠出年金には3つの「税制優遇」があります。
- 掛金積み立て時の税制メリット
掛金積み立て時の会社が負担する掛金は全額損金の対象となります。掛金は個人の確定拠出年金口座に積み立てられますが、個人の所得とはみなされません。
その為、所得税・住民税もかかりません。
また、毎月拠出する掛金は社会保険料の対象外となります。 - 掛金運用時の税制メリット
企業型確定拠出年金の運用益は非課税です。
通常、金融商品を運用する場合、利子や運用益に対して、20.315%の税金がかかります。 - 年金受取時の税制メリット
一時金受取を選択した場合は退職所得として退職所得控除の対象、年金受取を選択した場合は雑所得として公的年金等控除の対象となります。
選択制の確定拠出年金の掛金が、社会保険料や所得税等の算定基礎とならない根拠はなぜですか?
社会保険料や所得税等の算定基礎となる所得が拠出時点では「発生していない」とみなされているためです。
選択制の確定拠出年金の掛金は、確定拠出年金法上「事業主掛金」と定義されます。
選択制で拠出された「事業主掛金」は、所得税法施行令 64 条により会社が加入者の確定拠出年金口座に掛金を拠出しても加入者の所得とならないと規定されています。
確定拠出年金口座に拠出された掛金は加入者に財産権がある資産ですが、実際には受給権が発生する 60 歳以降まで受け取ることができません。
このため、所得となるのは受給権が発生する 60 歳以降となり、それまで課税が繰り延べられます。
選択制の掛金に対して社会保険料が掛からない根拠は、社会保険料の算定基礎となる所得が拠出時点では発生していないとみなされているためであり、その結果として選択制確定拠出年金においては、掛金の額によっては社会保険料が減額されることになります。
ポータビリティとはなんですか?
現在加入している制度で積み立てた資産を、他の確定拠出年金制度に持ち運ぶことです。
確定拠出年金制度におけるポータビリティとは、現在加入している制度で積み立てた資産を勤務先や就業等の状況に応じて、他の確定拠出年金制度に持ち運ぶことを指します。
60歳以降に老齢給付金が受給可能な企業型に加入している加入者が、受給年齢到達前の転職または中途退職により加入資格を喪失する場合、これまで積み立てた年金資産を転職先の企業型制度もしくは個人型に移換して運用を継続できます。
中小企業退職金共済(中退共)を辞めて、確定拠出年金へ移行できますか?
通常、移換することはできません。
ただし、一部移換ができるケースがあります。
- 中小企業者でなくなった場合
中退共の加入要件である中小企業に該当しなくなった場合には、企業型確定拠出年金への移換が可能です。 - 合併等の場合
中退共制度を実施する企業と企業型確定拠出年金制度を実施する企業が合併した、2つの制度のグループがある場合には、いずれかの一方の制度に統一することができます。
合併後、企業型DCのみを実施する場合には、中退共から資産を移換することができます。
逆に企業型DCから中退共に資産の移換も可能です。
正社員・パートタイマーといった雇用形態や勤続年数の違いで加入を制限できますか?
厚生年金被保険者であれば、加入要件を満たすため除外の理由になりません。
選択制企業型確定拠出年金は希望者が加入という制度設計上、入社●年目以上という縛りはできません。
しかし、規約を定めて加入範囲を限定することができます。
(例:一定の職種に規定する。一定の勤続期間に資格を与える。一定の年齢の範囲に限定する。など)
企業型確定拠出年金を受け取るまでに退職(転職)したらどうなるのでしょうか?
転職先に企業型確定拠出年金があれば、そのまま移動する事が可能です。
転職先に制度がない場合や、自営業・公務員・専業主婦(夫)になる場合は、個人型(iDeCo)に移行するか拠出を停止するかを選択する事が可能です。
また、退職後の下記の場合もiDeCoへの移換が可能です。
- 自営業を営む場合
- 仕事をしない場合
- 専業主婦になる場合
- 公務員になる場合
※退職から6か月以内に移換手続きが必要です。
期限を過ぎると、年金資産は国民年金基金連合会へ自動移換されます。
自動移換された場合、「管理手数料が発生する」「資産の運用ができない」「税制優遇が受けられない」等のデメリットが発生します。
※脱退一時金を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。
お問い合わせから受け付けております。