60歳以上の社員が企業型確定拠出年金に加入することは可能ですか?

厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば、加入することができます。

ただし、企業によって加入可能年齢などが異なります。

企業型確定拠出年金規約で定める資格として、「一定の年齢未満」であることを定めることができます。

 

そこで、60歳以上の社員が企業型確定拠出年金に加入するためには、規約にて、資格喪失年齢の延長(最長70歳)が定められている必要があります。
ただし、老齢給付金の受け取りは引き上げられた資格喪失年齢に達するまでできません。

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