Q.自己破産した場合の年金資産の取り扱いを教えてください。

確定拠出年金法では、自己破産したとしても差押することは禁止されています。

 

確定拠出年金法第32 条では、
「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、
会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。

 

中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります。

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