Q.正社員・パートタイマーといった雇用形態や勤続年数の違いで加入を制限できますか?

厚生年金被保険者であれば、加入要件を満たすため除外の理由になりません。

選択制企業型確定拠出年金は希望者が加入という制度設計上、入社●年目以上という縛りはできません。
しかし、規約を定めて加入範囲を限定することができます。
(例:一定の職種に規定する。一定の勤続期間に資格を与える。一定の年齢の範囲に限定する。など)

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